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神戸マリナーズ厚生会病院は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

船員産業医サービス

法改正により2023年4月から船員の労働安全体制が新しくスタートします。それにともない新法令基準に対応した船員向け産業医のご紹介をいたします

2023年4月1日より、船員の健康確保を図るため、
@船員向け産業医制度、
A健康検査結果に基づく健康管理、
B過重労働対策、
Cメンタルヘルス対策に関する新たな制度が始まりました。
常時50人以上の船員を使用する船舶所有者は、産業医の選任、年1回の産業医による船内巡視などが義務づけられます。

TOPICS 〜ニュース&お知らせ

2023年9月1日    サイトをオープンしました。
2023年9月1日 神戸運輸管理部安全衛生月間開会式参加詳しくは
2023年9月5日 インボイス制度に関しまして→詳しくは
2023年9月5日 漫画版「メンタルヘルスとハラスメント対策」発刊→詳しくは
2023年9月5日 漫画版「メンタルヘルスとハラスメント対策」発刊→詳しくは
2023年9月5日 九州船員災害防止大会参加詳しくは
2023年9月6日 岡山船員災害防止大会参加→詳しくは
2023年9月14日 中国船員災害防止大会参加→詳しくは
2023年11月7日 予約フォームを開けました→詳しくは
2024年1月4日 新年のご挨拶→詳しくは
2024年4月30日 栄養科たより公開
2024年7月5日 禁煙特集7月号→詳しくは

2024年8月2日 熱中症特集8月号→詳しくは

2024年9月2日 夏の食事と栄養のバランス→詳しくは

常時50人以上の船員を使用する
船舶所有者の法令義務

船員の健康管理を行うためにあ、船員を使用する船舶所有者が、継続的に、医学的な立場からサポートを受けることができる体制の構築が必要です。このため、陸上の制度も参考に、船員向けの産業医制度を導入することとし、船舶所有者様に対し、産業医の選任を事務付け、当該産業医が船員の健康等のサポートを実施することになりました。

新基準対応

月額3万円〜

高ストレス者、長時間労働者の産業医との面談が行えます。船員向け遠隔産業医と連携しスマホなど通信機器を活用したオンライン診療も可能です。


【安全衛生委員会の産業医のアドバイス】

健康診断の結果の分析、ストレスチェック集団分析、職場巡視、ストレスチェックの結果等の遠隔による面談、電話、メールで連絡します。

【オンラインによる船舶の巡視】

オンラインにて産業医が巡視を行います。

【WEBによる船員向けストレスチェック実施】

(一財)海技振興センター作成の「船員のメンタルヘルスに関するアンケート」をWEBで実施、結果は個人ごとにメールで配信されます。

なぜ、船員の健康確保が必要なのか?

<船員の健康課題の特徴>


船員の場合は、職住一体の生活により、人間関係の問題が陸上より深刻になりやすく、生活習慣病等の健康リスクが高くなりがちです。
また、船員の健康管理は、健康証明を通じた船員個人による健康管理が中心で、船社全体で健康管理をサポートする仕組みができておらず、メンタルヘルスや長時間労働者への対応等については、十分な専門的知見を有していないのが実情です。
そこで、船員が抱える健康リスクの軽減を図るため、陸上労働者に関する制度・取組みを参考にしつつ、医学的な見地を踏まえ船員の心身の健康確保を図るための制度を新たに構築し、健康で長く働き続けられる職場づくりの実現が目指していくのです。


船員向け産業医の役割

<船員向け産業医の職務>
@  健康検査の結果に基く船員の健康の保持
A  長時間労働の船員への面接指導の実施
B  ストレスチェックおよび高ストレス者への面接指導
C  作業環境の維持管理
D  作業の管理
E   @〜D
F  健康教育・健康相談
G  衛星教育

H  船員の健康障害の原因調査および再発防止措置


船員産業医による業務の役割

        時間外・休日労働時間が月45時間を超えて長くなるなど、脳、心臓疾患の発症との関連性が強まると考えられます。このとこから、労働安全衛生法第66条の8により、船舶会社は、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。また、うつ病等のストレスが関係する精神病疾患の発症を予防するため、メンタルヘルス面にも配慮が必要です。なお、面談記録は5年間の保存義務があります。

         メンタル不調者(顕在・潜在)に対する支援(休職・復職判定)にみならず、メンタル不調者が発生しないような職場環境を築けるようアドバイスいたします。

         常勤雇用労働者が50名を超えた船舶会社は、衛生委員会を開催しなければいけません。
その場合は、衛生委員会と併せて、「安全衛生委員会」として開催するのが一般的です。議事録の作成と3年間の保管義務があります。

         産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じる必要があります。

         船舶会社は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、業務上の措置について、三か月以内に医師の意見を聴かなければなりません。職場における健康診断の目的は、健診結果をもとに健康状態を評価し、労働者が業務可能な健康状態かどうかについて就業判定を行うことです。産業医が健診結果を確認したうえで、就業の可否や必要な措置の有無について判定、船舶会社に意見を述べ、船舶会社はそれを基に必要な措置を行います。

船員産業医の紹介


船内巡視に伴う必要書類

(各種PDF(ダウンロードできます

船員向け遠隔産業医と連携






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